Ene光|あんしん機器保障

Ene光|あんしん機器保障ポイント1

お客さまが所有するパソコン・タブレット・スマートフォンなどが、落下や破損、水漏れにより故障した場合に、最大5万円(※お見舞金の消費税はすべて不課税です。)までのお見舞金をお支払いします。

Ene光|あんしん機器保障
Ene光|あんしん機器保障ポイント2

パソコンやタブレット等の自然故障を、機器購入日から最長10年間、損害、故障・紛失・盗難時にかかる(メーカー保証の内容に準拠)修理費用や購入費用にたいしてお見舞い金を給付します。 機器購入時に限らずご加入いただけます。

Ene光|あんしん機器保障ポイント3

お持ちのパソコンやタブレット等に補償を受けることができます。
また、中古品でも補償の対象になります。

※機器購入日が証明できない場合は当社が別途定める製品発売日等となります。
中古品の場合には、中古品としての購入ではなく、当社が別途定める製品発売日となります。
 補償内容・範囲について
補償対象機器 お見舞い金上限額 お支払い上限回数
ノートPC
デスクトップPC
50,000円 1補償年度あたり1回まで
タブレット端末
スマートフォン
30,000円 1補償年度あたり1回まで
携帯ゲーム機
据置きゲーム機
ルーター(モバイルルーター)
セットトップボックス
スマートウォッチ
10,000円 1補償年度あたり1回まで

お見舞金のお支払いは修理見積り金額、もしくは上限額いずれかの低い金額となります。
リストに無い機器は「Ene光カスタマーセンター」にお問い合わせください。

●お見舞い金対象事故

破損、水漏れ、火災、水災、落雷など、※お見舞金のお支払いには審査は必要です。

●主な免責事項

以下のような場合はお見舞い金の対象となりませんので、ご留意ください。(詳細はサービス規約をご確認ください。)

事故故障(対象機器の磨耗、使用もしくは経年による品質、機能の低下・不能等) ・事故が発生した日から、30日以内に弊社へ報告がない場合・本サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、 当該サービスに基づきお見舞い金またはこれに相当する支払いを請求できる場合 ・広域で発生する自然災害(地震、洪水等)による破損、水漏れ ・対象機器がインターネットに接続されていない場合 ・日本国外で生じた事故 ・紛失や置忘れによる損害 ・詐欺、横領によって生じた損害 ・改造、修理、清掃等の作業過失、技術の稚拙による損害 ・かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷

●あんしん機器保障 サービス利用規約

サービス規約

平成29年1月10日版
(規約の適用)

第1条 「あんしん機器保障」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社イーエムアイ(以下「当社」といいます。)が提供する「あんしん機器保障」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に適用されるものとします。
本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。
(本規約の変更)

第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)

第3条 本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
1 サービス 当社が提供するインターネットサービス。 Ene光
2 契約
当社が定めるインターネットサービスの提供を受けるための契約。
3 会員
当社と契約を締結している者。
4 本契約
当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約。
5 契約者
当社と本契約を締結している者。
6 本サービス取扱所
(1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所または、当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所。
7 対象端末
契約者が所有し、当社が提供するサービスの利用によるインターネット接続が可能な通信機器
8 お見舞金
本契約に基づく、本サービスの保証の実施として、対象端末に一定の事由が発生した契約者に当社から支払われる金員。
9 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
(本サービス)

第4条 本サービスとは、当社が提供するインターネット接続サービスに付随して、契約者が所有する対象端末に関して、故障・盗難・紛失・外装破損・損壊・水濡れ・全損及び盗難・紛失による不正利用(以下「保証事故」といいます。)が生じた場合により契約者に生じた損害に関して、お見舞金を給付するサービスをいいます。
(サービスの提供対象)

第5条 本サービスの提供対象は、会員に限るものとします。
(契約の単位)

第6条 当社は、1の契約につき、1の本契約を締結します。 2 契約者は、契約の当事者である会員と同一の者に限ります。
(契約申し込みの方法)

第7条 本サービスを利用しようとする会員は、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの申し込みを行うものとします。
当社は、当社の定める基準に基づき、本サービスの申し込みを承諾するものとします。
(契約申し込みの承諾)

第8条 当社は、本サービスの申し込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。
当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが運用上著しく困難なとき。
(2)会員が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申し込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)会員が契約の規定に違反している場合。
(5)契約者の名義が法人名義であるとき。
(6)当社が不適切と判断したとき。
(7)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
(契約期間)

第9条 当社は、本サービスの申し込みを承諾する場合、当社所定の方法により契約者に対して本サービスの利用開始日を通知するものとし、本サービスにおける契約期間は当該利用開始日より起算されるものとします。
(本サービスの利用手続き)

第10条 契約者が本サービスにおけるお見舞金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、当社に申請していただきます。
2 対象端末が保証事故の対象となる場合、別紙に定めるとおり公的機関への届け出た旨の証明書等の書類が必要な場合があり、これがない場合には、当社は保証の請求の受付を行わないものとします。
3 当社は、契約者から保証の請求を受けたときは、当社所定の方法により、対象端末の保証事故等の事実を調査します。
4 前項に定める当社が行う調査において、契約者から各種情報の提供をしていただく可能性があります。また、当該調査に協力しなかった場合、本サービスにおける保証の履行が遅延又は不可と判断される場合があります。
5 本サービスに基づく保証の履行は、本サービスの利用開始日より起算し、1年間に1回を限度とします。
(保証の実施)

第11条 当社は、第10条(本サービスの利用手続き)に定める手続き完了後、速やかに保証を実施します。但し、別紙に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
(営業活動の禁止)

第12条 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできません。
(提供中止)

第13条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本サービスの提供に用いるサーバー等のシステムについての故障やメンテナンスその他工事等を行う為やむ得ないとき。
(2)当社の電気通信設備の事情により、サービスの提供を中止するとき。
(3)天災・戦争・動乱などによるサービス設備障害その他本サービスの継続が困難であると判断したとき。
(4)指定保険会社の事情により、当社にて本サービスの提供が困難であると判断したとき。
(5)その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)

第14条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2)料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは会員が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3)契約に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(4)契約の解除、サービスの制限、停止がなされたとき。
(5)本契約に関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(6)第12条(営業活動の禁止)、および第27条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(7)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(8)その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9)その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
2 当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。
(本サービス提供の終了)

第15条 当社は、当社又は指定保険会社、その他委託事業者の事情により本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 前項により当社がサービスを廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
(契約者による契約解除)

第16条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の15日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
毎月15日までに前項の通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に、また、毎月21日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月末日に解除されるものとします。
(当社による契約解除)

第17条 当社は、第14条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、本契約を解除することがあります。なお、第14条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2 当社は、契約者に係るサービスについて、契約の解除があったとき、本契約を解除するものとします。
3 当社は、契約者が第27条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、本契約を解除することがあります。
4 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき、何ら催告なく本契約を解除できるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下、暴力団等)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。

第18条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙(サービス料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)

第19条 契約者は、第25条(免責事項)に定める免責期間の満了日の属する月の翌月の初日から起算して、本契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙(サービス料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 契約者は、当社が追加オプションサービスの提供を開始した日の属する月の翌々月の初日から起算して、本契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、別紙(サービス料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。
3 前2項の期間において、利用停止等により本サービス、追加オプションサービスを利用することができない状態が生じた場合においても、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(料金等の支払)

第20条 契約者は、本契約に定める料金その他債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。この場合において、支払いに要する振込み手数料等は契約者の負担とします。
(消費税相当額の加算)

第21条 本契約に基づき料金の支払いを要するものとされている金額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。なお、消費税率の変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。 ただし、料金表にて課税対象外である旨を明示した料金についてはこの限りでありません。
(免責事項)

第22条 本サービス及び追加オプションサービスの免責期間を次の通り定め、その期間に発生した対象端末の保証事故に係る損害に対するお見舞金の申請は出来ないものとします。
(1)本サービスの利用開始日を含む月とその翌月末日までの期間。
(2)お見舞金の支払い対象となった対象端末の保証事故発生日から1ヶ月間。
2 当社における通信回線や通信機器等の障害による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 契約者が本規約または契約に違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
4契約者は、契約者のお客様番号により本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様番号の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由によりお客様番号が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
(保証の対象外)

第23条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(2)契約者の同居人の故意、重大な過失、法令違反に起因する保証事故。
(3)契約者又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する保証事故。
(4)お見舞金を詐取する目的において保証履行の請求をした場合、または本契約を締結した場合。
(5)保証事故発生日から3ヶ月間を経過した保証事故。
(6)第25条(免責事項)に定める本サービスの免責期間中、又は利用開始日前に発生した保証事故。
(7)本契約が解除、終了した後に発生した保証事故。
(8)契約者が契約者資格を有していないときに発生した保証事故。
(9)本サービスの利用停止中に発生した保証事故。
(10)毀損等の対象端末が当社提供サービスにて提供する端末等であった場合
(11)対象端末の盗難、紛失について警察への届出等がない場合。
(12)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(13)対象端末の盗難が未遂であった場合。
(14)公的機関その他債権者による差し押さえ、その他保全処分、執行等の法令上の手続に起因する保証事故。
(15)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する保証事故。
(16)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する保証事故。
(17)本契約の定めに違反する場合、または当該違反により本契約が解除された場合。
(18)前各号の原因等について虚偽の報告、その他不当にお見舞金を取得しようとした、または取得したことが明らかになった場合。
(利用に係る契約者の義務)

第24条 契約者は、本サービスにおいて保証の実施を請求するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては保証の実施が提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの保証の実施の請求であること。
(2)本サービスの実施に必要なサービスのお客様番号やパスワード等の契約者情報等が用意されていること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(2)本契約の定めに違反しないこと。
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4)本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(5)法令、公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は 当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(6)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(必要書類等の準備)

第25条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な情報等を保持し管理するものとします。
(遅延損害金)

第26条 契約者は、当社に対して、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(個人情報の取り扱い)

第27条 契約者は、当社が本サービスの提供に不可欠な委託事業者、指定保険会社に契約者の氏名、住所その他の契約者情報を開示する場合があることにつき、予め同意していただきます。
2 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて、同意していただきます。
3 当社は、本サービスにおいて取得した個人情報については、当社別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
(定めなき事項)

第28条 本規約に定めのない事項については、契約の規定を準用するものとします。
(合意管轄)

第29条 当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁 判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。